宇都宮ベンチャーズとは

◇会則

宇都宮ベンチャーズ推進組織会則

(名称)
第1条 この会の名称は,「宇都宮ベンチャーズ」(以下「当会」とする。)とする。
(目的)
第2条 当会は,宇都宮市がグローバルな視点によるインキュベーション機能を持ち,新産業創出の拠点都市として発展していくための効果的な活動を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 当会は,前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
(1) 起業家等の集積に関すること。
(2) 地域インキュベーション機能の強化に関すること。
(3) 資金調達の支援に関すること。
(4) 専門機関等との連携強化に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 当会は,第2条の目的に賛同する企業,団体及び個人からなる会員をもって組織する。
(役員)
第5条 当会に次の役員を置き、会員のうちから選任する。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 1名
(役員の職務)
第6条 会長は,会を代表し,会務を総括する。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
監事は,会の会計処理を監査する
(任期)
第7条 役員の任期は,3年とする。但し,再任を妨げない。
役員は,任期満了日後であっても,次期役員が選任されるまでの間は,その職務を行わなければならない。
前項の規定にかかわらず,欠員が生じた場合における補欠役員の任期は,前任者の在任期間とする。
(会議)
第8条 当会の会議は,総会及び運営委員会とする。
会議は会長が召集し,会議の議長は会長があたる。
(総会)
第9条 総会は,通常総会及び臨時総会とし,全会員をもって構成する。また通常総会は毎年1回開催し,臨時総会は必要に応じ会長が召集する。
総会は,次の事項を審議し,決定する。
(1) 事業計画並びに予算及び決算の承認に関すること。
(2) 会則の改廃に関すること。
(3) 役員の改選に関すること。
(4) その他会の運営に関する重要な事項に関すること。
(運営委員会)
第10条 運営委員会は,会長,副会長,常任委員及び運営委員をもって構成する。
常任委員及び運営委員は,会員のうちから宇都宮市長が委嘱した者をもって充てる。
運営委員会は,当会の運営に係る連絡調整,その他当会の運営に必要な事項を処理する。
常任委員は,当会の活動の促進のため,運営委員会と起業家,事務局との連携を図る。
会長が必要と認めたときは,運営委員会に関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。。
運営委員の任期は3年とする。ただし,止むを得ない事情により,第3条に定める活動が行えなくなった場合には,この限りではない。
(委員会)
第11条 会長は,特に必要があるときは,特定事項の活動を目的とした委員会を置くことができる。
委員会には,委員長,副委員長を置き,会長が委嘱する。
委員会の活動状況は,随時,運営委員会に報告する。
委員長が必要と認めたときは,委員会に関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務局)
第12条 当会の事務を処理するため,事務局を宇都宮市経済部産業政策課内に置く。
(経費)
第13条 当会の経費は,宇都宮市の補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 当会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
(補則)
第15条 この会則に定めるもののほか,当会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この会則は,平成14年9月13日から施行する。
役員の任期は,平成14年度においては,会則施行の日から平成15年3月31日までとする。
会計年度は,会則第14条の規定に関わらず,平成14年度においては,会則施行の日から平成15年3月31日までとする。
この会則は,平成15年6月9日から施行する。
この会則は,平成17年5月18日から施行する。
この会則は,平成18年5月2日から施行する。

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